概要
予算額として、令和2年度第3次補正予算で、1兆1485億円が計上されています。
補助金の公募は、1回ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定です。
55,000社の採択を見込んでるようです。
事業再構築補助金は、従来の事業の継続が難しくなった中小企業に対して、業態転換や事業の再構築を促すための補助金施策。
中小企業
通常枠:補助額100万円~6,000万円補助率2/3
卒業枠:補助額6,000万円超~1億円補助率2/3
中堅企業
通常枠:補助額100万円~8,000万円補助率1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:補助額8,000万円超~1億円補助率1/2
補助対象経費
【主要経費】
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】「関連経費」には上限が設けられる予定です。
補助対象外の経費
補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
主要申請要件
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
「任意の3か月」は連続している必要はないようです。
業種 具体事例
製造業 ・産業機械向けの金属部品を製造している事業者が、人工呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入
・光学技術を用いてディスプレイなどを製造している事業者が、接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発。医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスを展開
飲食業 ・売上が激減した飲食店が客席や厨房等の設備を縮小して経費を節減。その一方で、オンライン上で注文を受付できるサービスを導入。宅配や持ち帰りにも対応
・飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開
小売業 小売店が店舗への来客数減少に伴い、売上が激減したことを契機に店舗を縮小、ネット販売事業やサブスクリプションサービス事業に業態を転換。
金属加工業 金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化
宿泊業 宿泊客数が激減し、ホテルの稼働率が低下している中、テレワークの拡大を受けて、客室をテレワークルームやコワーキングスペースに改造し不動産賃貸業に業種転換
事業計画の策定
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力
のある事業計画を策定することが必要です。
事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革
新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
事業計画に含めるべきポイントの例
現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
電子申請の準備
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。https://gbiz-id.go.jp/top/
中小企業の範囲
中小企業基本法と同様です。
製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人
【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も支援の対象です。
中堅企業の範囲
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社(調整中)
加点措置
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、
令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者